過去に、小学生の子どもが自転車で人にぶつかりケガをさせ、
その親に1億円近い賠償金の支払いの判決が出されました。
小学生といえば、ワンパク盛り。そういった事件を起こす事は充分想定できます。
ふた昔前ならば、空き地で野球をして、ホームランだと思ったら、他人の家のガラスを割ってしまい、
そこの親父に怒られて解決!なんて絵が浮かびますよね。
でも、時代は変わりました。
現在はたとえ小学生がやった事でも「賠償請求」される世の中なのです。
個人賠償責任保険とは
子どもが起こした事故は、親(保護者)の管理監督責任が問われます。
とはいえ、いくら子どもが起こした事でも、1億円近い損害賠償請求金額はすぐに払えるものではありません。
そこでぜひ加入しておきたいのが「個人賠償責任保険」です。
個人賠償責任保険は、個人の日常生活での偶然な事故により、第三者にケガをさせたり、
財産を毀損(きそん)させた場合の法律上の損害賠償責任を補償する保険です。
具体例として、
・自転車で誤って他人に衝突しケガをさせた。
・子どもがサッカーの練習で誤って他人の家の窓ガラスを割った。
・店の陳列物を破損させた。
・洗濯機のホースが外れて階下を水漏れさせた。
等が対象になります。
※ただし、仕事中や故意、借り物(預かり物)、天災に起因するもの、自動車事故によるもの、けんか、親族に対するものは対象外です。
飼い犬の事故も、遠方の大学生の子どもも、補償の対象
個人賠償責任保険の被保険者の範囲は、
本人と生計を一にしている同居親族や別居の未婚の子が含まれています。
つまり学生寮に下宿中の息子が、スノーボードで衝突してケガをさせた場合も補償の対象になります。
また、自宅で飼っている犬が人を噛んでケガを負わせた場合も補償されるので、犬等を飼っている場合もオススメです。
[加入方法]
個人賠償責任保険は、単独で販売している保険会社が少ないので、火災保険や自動車保険の特約と付保したり、
または子どもの病気、ケガの保障とセットになっているものに加入する方法があります。
また、クレジットカード等にも付帯されているケースもあります。
火災保険や自動車保険の加入時等に、是非ご相談下さい。
野村仁美
その親に1億円近い賠償金の支払いの判決が出されました。
小学生といえば、ワンパク盛り。そういった事件を起こす事は充分想定できます。
ふた昔前ならば、空き地で野球をして、ホームランだと思ったら、他人の家のガラスを割ってしまい、
そこの親父に怒られて解決!なんて絵が浮かびますよね。
でも、時代は変わりました。
現在はたとえ小学生がやった事でも「賠償請求」される世の中なのです。
個人賠償責任保険とは
子どもが起こした事故は、親(保護者)の管理監督責任が問われます。
とはいえ、いくら子どもが起こした事でも、1億円近い損害賠償請求金額はすぐに払えるものではありません。
そこでぜひ加入しておきたいのが「個人賠償責任保険」です。
個人賠償責任保険は、個人の日常生活での偶然な事故により、第三者にケガをさせたり、
財産を毀損(きそん)させた場合の法律上の損害賠償責任を補償する保険です。
具体例として、
・自転車で誤って他人に衝突しケガをさせた。
・子どもがサッカーの練習で誤って他人の家の窓ガラスを割った。
・店の陳列物を破損させた。
・洗濯機のホースが外れて階下を水漏れさせた。
等が対象になります。
※ただし、仕事中や故意、借り物(預かり物)、天災に起因するもの、自動車事故によるもの、けんか、親族に対するものは対象外です。
飼い犬の事故も、遠方の大学生の子どもも、補償の対象
個人賠償責任保険の被保険者の範囲は、
本人と生計を一にしている同居親族や別居の未婚の子が含まれています。
つまり学生寮に下宿中の息子が、スノーボードで衝突してケガをさせた場合も補償の対象になります。
また、自宅で飼っている犬が人を噛んでケガを負わせた場合も補償されるので、犬等を飼っている場合もオススメです。
[加入方法]
個人賠償責任保険は、単独で販売している保険会社が少ないので、火災保険や自動車保険の特約と付保したり、
または子どもの病気、ケガの保障とセットになっているものに加入する方法があります。
また、クレジットカード等にも付帯されているケースもあります。
火災保険や自動車保険の加入時等に、是非ご相談下さい。
野村仁美