<給料から引かれているもの>
社会保険の中で一番身近な「健康保険」は、
保険証を持っていれば病院で本来の医療費の3割
(年齢や収入により2割、1割の場合もあります。以降3割を基本に進めます)
だけ払えば治療を受けられるというものです。
しかし大きな病気やケガなどで手術をしたり長期の入院をしたりすると、
3割負担で済んだとしても医療費がかなり高額になることは避けられません。
このため、1ヶ月間に一定額以上(給与28万円程度であれば1カ月におよそ9万円弱)の医療費負担があった場合は、
その一定額を超えた部分のお金を健康保険から戻してもらえる「高額療養費」という制度があります。
またそういった場合は仕事も休まざるを得ず給与がもらえない可能性もあります。
そのときは「安心して療養し、ちゃんと治して戻っておいで」ということで、
連続3日以上休んだら4日目から最長1年半もの長い間にわたり、
休んだ日数ごとに過去12か月の平均給与の2/3を受け取れる「傷病手当金」という制度もあります。
この制度は健康保険に加入していないフリーランスや自営業者等にはない会社員ならではのメリットです。
ところで1年半で治ればよいのですが、もしも重い症状のまま治らなかったらつらいですよね。
重い障害があり仕事をするのが非常に難しい場合には「公的年金」の「障害年金」が助けになります。
これはたとえば20歳などの若い年齢でも受け取れる年金で、その障害の状態が継続している間一生受け取れます。
ただ給与から引かれているだけ・・・ではなく万が一の時には社会保険制度と保険でカバーしていきましょう
野村仁美
社会保険の中で一番身近な「健康保険」は、
保険証を持っていれば病院で本来の医療費の3割
(年齢や収入により2割、1割の場合もあります。以降3割を基本に進めます)
だけ払えば治療を受けられるというものです。
しかし大きな病気やケガなどで手術をしたり長期の入院をしたりすると、
3割負担で済んだとしても医療費がかなり高額になることは避けられません。
このため、1ヶ月間に一定額以上(給与28万円程度であれば1カ月におよそ9万円弱)の医療費負担があった場合は、
その一定額を超えた部分のお金を健康保険から戻してもらえる「高額療養費」という制度があります。
またそういった場合は仕事も休まざるを得ず給与がもらえない可能性もあります。
そのときは「安心して療養し、ちゃんと治して戻っておいで」ということで、
連続3日以上休んだら4日目から最長1年半もの長い間にわたり、
休んだ日数ごとに過去12か月の平均給与の2/3を受け取れる「傷病手当金」という制度もあります。
この制度は健康保険に加入していないフリーランスや自営業者等にはない会社員ならではのメリットです。
ところで1年半で治ればよいのですが、もしも重い症状のまま治らなかったらつらいですよね。
重い障害があり仕事をするのが非常に難しい場合には「公的年金」の「障害年金」が助けになります。
これはたとえば20歳などの若い年齢でも受け取れる年金で、その障害の状態が継続している間一生受け取れます。
ただ給与から引かれているだけ・・・ではなく万が一の時には社会保険制度と保険でカバーしていきましょう
野村仁美