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静岡県より令和4年9月に発生した台風15号により
被害を受けた事業者の再建を支援するため
施設等の復旧に要する経費の一部を助成します。と発表されました。

被災された方にはお見舞いを申し上げるとともにご活用いただけるようご案内いたします。

被災中小企業再建支援事業費補助金

補助金の目的
この補助金は、令和4年9月に発生した台風15号(以下「台風」という。)により被害を受けた
対象地域の事業者が事業活動の再建に取り組む経費の一部を補助し
地域経済の持続可能性の回復を図ることを目的とします。


対象者

災害救助法が適用された下表に示す23市町に所在する事務所、事業場、店舗、倉庫、業務の用に供する施設及び
施設内に設置する機械設備等が、台風の被害を受けた中小企業者及び小規模事業者が対象となります。

災害救助法適用地域

適用市町静岡市、浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、湖西市、
御前崎市、菊川市、牧之原市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、榛原郡吉田町、榛原郡川根本町、周智郡森町

補助対象経費

台風により被害を受けた施設等の復旧に係る経費が対象となります。

(注)保険金などによる補償を受けた額は補助対象経費より控除します。

補助率等

区分中小企業者小規模事業者
補助率2分の13分の2
補助上限額200万円
補助下限額50万円
(注)被災施設、設備等の減失、毀損によって受け取れる保険、共済金がある場合は、補助対象経費から控除されます。
(注)補助対処経費が、補助下限額に補助率の逆数を掛けた額以下の場合は、補助対象外となります。

交付要綱・交付要領・様式・手引き等【準備中】
令和5年1月中旬に掲載予定

補助対象期間
令和4年9月23日からの台風15号による大雨により被害を受けた日から令和5年2月28日(火曜日)まで

(注)既に着手済みの施設、設備等の復旧経費も、補助要件を満たす場合は、発災時に遡って補助対象とすることができます。

申請期間
令和5年2月1日(水曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで

以上静岡県ホームページより引用
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-510/00saigai/r4-taihu15.html

池ヶ谷美能留