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贈与について、できるだけ分かりやすく解説し、よく言われる贈与税に関するうわさの真実
また上手な活用のヒントについて書いてみたいと思います。


1.贈与・贈与税とは?


贈与という言葉を見ると、単に「人に自分のものを与える」だけのように感じます。
ですが、法律上の意味はちょっと違います。
「人に自分のものを与える」のはその通りなのですが、「与える相手に『与える』ことを伝えて」
「相手がそれに応じる」という条件がないと成立しないのです。ややこしいですね。
この点、法律を勉強している人なら「民法549条」や「片務契約(へんむけいやく)」「諾成契約(だくせいけいやく)」「無償契約」などという言葉をご存知と思いますが、このコラムにおいては不要なので省略します。
なお、贈与や贈与税といった言葉はありますが、贈与について規定した「贈与法」や
その税金に関する「贈与税法」という法律はありません。
それぞれ「民法」や「相続税法」に規程が設けられています。


2.相続・相続税との関係


持ち戻し

相続人となる子供が複数いた場合、一人の相続人だけが親からたくさんの財産を生前にもらっていた場合
他の相続人にとっては不利になります。
このような生前に受けた贈与は、民法上「特別受益」と言われており
相続の際には公平を期すよう考慮することとされています。これを「持ち戻し」と呼びます。


贈与税率

相続税を回避するためにたくさんの財産を贈与すると、相続税を課税する意味がなくなってしまいます。
このため、同じ財産を対象にした場合、相続税に比べて贈与税は非常に高くなるように税率が定められています。


3年内贈与

法律上、いつの贈与であっても贈与は贈与です。
しかし、相続税を計算する場合には、相続発生前3年間の贈与については、相続財産に含めて計算します。
ただ、もしその贈与で申告し、贈与税を支払っている場合には
その贈与税は計算された相続税から差し引くことができます。


4.贈与の種類


暦年贈与

暦年(れきねん)とは普通、1月から12月までの1年間のことを言います。
この暦年贈与は、特別な制度を使わない「普通の贈与」として取り扱われます。
暦年贈与の場合、もらう人単位で「1年間110万円」までは税金がかからないことになっています。
この金額を「基礎控除」といいます。
この基礎控除を超えた部分には贈与税がかかりますので
贈与があった翌年の2月1日から3月15日までに贈与税を申告、納税する必要があります。
また前述の通り贈与税は相続税に比べてかなり高く、贈与された金額が高くなればなるほど税率も高くなります。


続く

池ヶ谷美能留