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相続時精算課税贈与

この制度を使い、例えば60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫に対して財産を贈与した場合
申告と利用の届出をすることで、なんと2500万円までは税金がかからないことになるのです。
また、2500万円を超える場合でも、超えた部分には20%の税金しかかかりません。
ここまでだけ見ると、税額が高くて
金額が上がると税率も上がる暦年贈与と比べて非常に得なように見えますが、実はそうではありません。
相続時精算課税贈与の対象となった贈与財産は
贈与した人が亡くなった際にはその相続財産に「贈与した時の時価」で「加えられてしまう」のです。
そして、もし先に払った贈与税があれば、相続税から差し引くこととされています。
つまり相続時精算課税贈与とは、文字通り「相続の際に『精算』する」ことを前提にした贈与なのです。


事業承継、農地の贈与(課税繰り延べ)

我が国の企業のほとんどを占める中小企業は、上場会社のように大きくはなくとも
地域の経済や雇用にとって非常に重要な存在です。
しかし、多くの中小企業は経営者の高齢化と後継者難に直面しています。
また、農業従事者も減少を続けており、こちらも後継者難は非常に大きな問題となっています。
ところが、通常中小企業の株式は「相続財産」とされ多額の相続税がかかりますし
農地も土地として相続税の課税対象となります。
引き継ぐためには多額の相続税がかかることとなっては
ただでさえ後継者難に悩む企業経営や農業にとって追い打ちとなってしまいます。
このような問題に対応するため、事業承継、農地それぞれに関して「贈与税の特例」が設けられています。
この特例制度自体は非常に複雑なのですが、
ざっくりと言うと企業経営者や農業従事者が後継者となる者にその株式や農地を贈与した場合
贈与した際の贈与税(株式や農地に対応する部分に限ります)を「猶予」し
贈与した人が亡くなった後後継者が企業や農業を引き継いだ場合には
一定の条件の元「猶予された贈与税や相続税が免除」されます。
このことにより、中小企業や農業の後継者にとっては相続税の負担が軽減されるのですが
従業員を大きく減らしたり、農地を売ってしまったりした場合には
猶予された贈与税に利息を付けて払わなければならないという大きなリスクもあります。


住宅資金贈与

父母や祖父母から住宅を購入するために資金の贈与を受け
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金で自分が住むための住宅を購入したり
増改築をした場合、その贈与した資金には一定額まで贈与税がかかりません。
この制度は現在段階的に縮小されており、令和5年末まで非課税枠となっています。
なお対象となる住宅の種類(省エネ住宅かどうか)や
購入する時期、その時の消費税率などによって非課税金額が異なります。
また、贈与を受ける者がその年の1月1日時点で20歳以上であることや
贈与のあった年の所得が2000万円以下であることなどの制約があるので注意が必要です。

続く

池ヶ谷美能留