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教育資金贈与

この教育資金贈与は、次の結婚・子育て資金贈与とともに、親、祖父母世代から次の世代へ資産を移転し
教育機会の充実や人材育成、少子化対策等へ良い影響を与えることを期待して設けられた制度です。
まず、祖父母(贈与者)は、取扱金融機関(銀行、信託銀行など)に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し
教育資金を一括して預けます。この預け資金については、子・孫ごとに1500万円を非課税とします。
次に、預けられた資金が教育資金に使われているかどうかを取扱金融機関が領収書等によってチェックし
書類を保管しておきます。
そしてこの口座は、子や孫等が30歳に達する日に終了し
その時点で残額や目的外使用があればそれらの金額に贈与税がかかることになります。
この制度は、平成25年4月1日から令和3年3月31日までの期間となっています。


結婚・子育て資金贈与

この贈与についても、教育資金贈与と同様
祖父母や両親(贈与者)が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に結婚・子育て資金を一括して預けます。ただ、対象となる子・孫が20歳以上50歳未満であること
また非課税の金額は子・孫ごとに1000万円(結婚関係は300万円が限度)となる点が異なります。
また、領収書等のチェック、保管についても教育資金と同様金融機関が行います。
最後に、口座は子や孫が50歳に達する日に終了し、終了時に使い残しがあれば、贈与税が課税されます。
また終了前に贈与者が死亡した時、使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加算します。
この制度も期間が限定されており、平成27年4月1日から令和3年3月31日までの4年間となっています。


「どこにも規定のない」贈与

教育資金や結婚・子育て資金については上に書いたように特別の制度が出来ましたが
実は従来からこのような贈与の大半は元々非課税であったと言われています。
また、同居する親族への生活費補助についても、課税される贈与としては従来から取り扱われていません。
これらを考えると、面倒な手続きの必要な上の制度ではなく従来通りの取り扱いをしてはどうか
という意見もあるのですが、従来通りの取り扱いについては、それが本当に課税されない贈与なのか
課税されるべき贈与なのかをが(税務署から見て)はっきりしない場合には
多額の課税がされてしまう場合もあり得ます。
そのような場合には信頼できる税理士に相談して、リスクの少ない方法を選ぶようにしましょう。


5.贈与の「ウソ・ホント」
贈与税はめちゃくちゃ高い?
確かに同じ資産の額であったとすれば、贈与税率は相続税率より非常に高くなっています。
だからと言って、基礎控除(110万円)を超えて贈与し
贈与税を払うのが必ず損かというとそうでもありません。
例えば、全体の財産から見て相続税の実効税率(予想される相続税額を相続財産の総額で割り返したもの)が
20%の税率で課税される可能性の高い方があるとします。
その方が300万円の贈与をした場合、贈与税は下記の通りとなります。
(300-110)×10%(贈与税率)=19万円(300万円の6.3%)
つまり、放っておけば財産に20%の相続税がかかるところ
上記の贈与を行えば6.3%の贈与税で済む訳です。
贈与を利用した相続対策を行うためには、このような点に注意しておくと効果的です。

続く

池ヶ谷美能留