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注意点

今回の解禁に当たり

厚生労働省は「口座残高が100万円を超えた場合、その日のうちに100万円いかにする仕組み」や

資金移動業者が破綻したときの全額返済」など

給与振込を受ける資金移動業者には厳しい要件を課す見込みとされています。

つまり給与が「○○ペイ」に振り込まれたとしても認められた残高は100万円までですので

100万円を超えた場合の別の銀行口座も用意しておくことが必要になります。

給与担当者としては、場合により資金移動業者と銀行口座の2か所に振り込むことが発生することも予想されます。

なお、ビットコインなどの仮想通貨への賃金支払は認められていません。

今後の流れ


令和5年4月1日以降、厚生労働大臣の審査(数か月)を経て指定された業者に対し

資金移動業者」への振込や代替口座情報等の登録を行うことになります。

※会社は「労使協定の締結」と各個人から「同意書」を取り交わすことが必要。
※資金移動業者が審査を経て決定するのは令和5年夏ごろからと予想されています。


参考:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

おわり

池ヶ谷美能留